リラクゼーションは「マッサージ」と言ってはいけない?使用できない言葉とは
2025年05月22日 10時30分
頭ほぐし専門店atamaオーナーブログをご覧いただきありがとうございます。
ヘッドマッサージ(ドライヘッドスパ)専門家の江口です。
講座をしていると「マッサージと言ってはいけないとサロンで教わりました」と告げられることがあります。
今回はスクール受講生からよくいただくご質問、「リラクゼーションサロンで『マッサージ』という言葉を使っても大丈夫ですか?」という疑問にお答えします。
2009年のことです。私がサロンを独立開業する際に、厚生労働省、そして消費者庁の景品表示課に、以下の内容について電話で問い合わせを行いました。
質問内容:
「整体とリラクゼーションの施術を行うサロンを開業したいと考えています。その際、『ハンドマッサージ』や『ヘッドマッサージ』といった言葉(表現)を使っても問題ないでしょうか?」
【厚生労働省の回答】
「その件については、消費者庁にお問い合わせください。」
【消費者庁・景品表示課の回答】
「あん摩マッサージ指圧師の国家資格をお持ちでない場合、法律上『マッサージ』という言葉を単独で使用することはできません。
ただし、『ハンドマッサージ』や『ヘッドマッサージ』といった表現については、法律に明確な禁止の記載はありません。」
さらに、私は次のように尋ねました。
私:
「では、『タイ式マッサージ』や『リンパマッサージ』なども使用できないのですか?」
消費者庁の回答:
「繰り返しになりますが、『マッサージ』という言葉そのものは法律上使用してはいけません。他の表現については、法律に明記されていないため、現時点では明確な規制はありません。」
■ 現状と私の解釈
このやり取りから分かるのは、『マッサージ』という単語を単独で使うことは法律で禁止されているという点です。
しかし、『ハンドマッサージ』や『ヘッドマッサージ』など、特定の部位と組み合わせた表現については、現状、行政指導や罰則の対象にはなっていないようです。
私の解釈では、
「○○式マッサージ」は避けたほうがよく、
「○○式ハンドマッサージ」のような表現であれば問題ないと考えています。
■ 商標についての注意点
なお、『○○マッサージ』といった名称を考える際には、既に誰かが商標登録している可能性もあるため、念のため特許庁の公式サイトで確認しましょう。
確認を怠ると、後々思わぬトラブルに発展するリスクがあります。
■ その他、使用してはいけない言葉
代表的なもので「治る」「治す」「治癒」といった言葉は医療に該当するため、リラクゼーションサロンでは使用できません。
今回は以上となります。
参考になれば幸いです。
このブログの作成者
ドライヘッドスパ・ヘッドマッサージの専門家
頭ほぐし専門店atama代表
江口 征次
Head Life(ヘッドライフ)代表
一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会 理事長
株式会社ヘッドクリック代表取締役
ヘッドスパ専門店atama代表
【商品】
・日本初、ヘッドマッサージ施術用枕の販売
・日本初、業務用ヘッドマッサージオイルの販売
【登録商標】
・頭ほぐし専門店atama 登録5576269
・頭ほぐし整体院 登録5977517
・骨相セラピー 登録5790990
———————–
◆インスタ
・ヘッドライフ大阪
・ヘッドライフ東京
・ヘッドライフ名古屋
・ヘッドライフ福岡
◆東京でドライヘッドスパを学ぶなら
東京のドライヘッドスパ資格講座のスクール選び