サロン経営とインボイス制度(適格請求書等保存方式)について
2025年12月29日 1時45分
頭ほぐし専門店atamaオーナーブログをご覧いただきありがとうございます。
ヘッドマッサージ(ドライヘッドスパ)専門家の江口です。
2023年10月から始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、サロン経営にも関わる新しい税制ルールです。
これにより、消費税の仕入税額控除を受けるためには「インボイス(適格請求書)」の発行が必要になりました。
ヘッドマッサージサロンなどの個人事業主は、年間売上が1,000万円以下の免税事業者であっても、取引先(企業や法人)からインボイス対応を求められるケースがあります。
とくに企業の福利厚生・出張施術・業務委託などを行う場合は、「インボイス登録事業者」でなければ取引が難しくなる可能性もあります。
一方、主なお客様が一般の個人客であれば、登録しなくても問題はありません。
登録すると消費税の納税義務が発生するため、「登録するかどうか」=経営スタイルの選択になります。
インボイス制度は“避けて通れないルール”ですが、正しく理解すれば怖くありません。
今後のサロン経営では、税理士や専門家に相談しながら、自分のサロンの規模や顧客層に合った対応を選ぶことが大切です。
癒しを提供するサロンほど、経営の安心も整えておきましょう。
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このブログの作成者
ドライヘッドスパ・ヘッドマッサージの専門家
頭ほぐし専門店atama代表
江口 征次
Head Life(ヘッドライフ)代表
一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会 理事長
株式会社ヘッドクリック代表取締役
ヘッドスパ専門店atama代表
【商品】
・日本初、ヘッドマッサージ施術用枕の販売
・日本初、業務用ヘッドマッサージオイルの販売
【登録商標】
・頭ほぐし専門店atama 登録5576269
・頭ほぐし整体院 登録5977517
・骨相セラピー 登録5790990
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