ヘッドマッサージサロン開業後に必要な税金の支払い一覧
2025年12月28日 1時40分
頭ほぐし専門店atamaオーナーブログをご覧いただきありがとうございます。
ヘッドマッサージ(ドライヘッドスパ)専門家の江口です。
ヘッドマッサージサロンを開業すると、「個人事業主」として活動することになり、会社員時代とは異なる税金の支払いが発生します。
どんな税金があるのかを知っておくことで、無理のない経営計画を立てることができます。
ここでは、サロン開業後に必要な主な税金を一覧で紹介します。
① 所得税
毎年の確定申告(2月16日〜3月15日頃)で計算し、1年間の利益(売上-経費)に応じて支払います。
青色申告を選ぶと最大65万円の控除が受けられ、節税効果が高いのが特徴です。
② 住民税
前年の所得に基づいて、翌年6月頃から翌年5月まで月割で支払います。
市区町村から納付書が届くため、期日を確認して支払いましょう。
③ 個人事業税
サロン業(リラクゼーション業)は地域によって課税対象となる場合があります。
年間の所得が290万円を超えると支払いが発生することが多く、都道府県税事務所から通知が届きます。
④ 消費税
年間の課税売上高が1,000万円を超えると翌々年から課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要になります。
さらに、2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、取引先が仕入税額控除を受けるためには「インボイス登録事業者」からの請求書が必要となりました。
個人サロンの場合、お客様が一般消費者であればインボイス登録は必須ではありませんが、企業案件(福利厚生・業務提携など)を扱う場合は登録が求められることがあります。
税金やインボイス制度を正しく理解し、早めに準備することで、サロン経営はより安定します。
技術を磨くだけでなく、“数字と制度を味方につけること”も、長く愛されるヘッドマッサージサロンを続ける秘訣です。
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このブログの作成者
ドライヘッドスパ・ヘッドマッサージの専門家
頭ほぐし専門店atama代表
江口 征次
Head Life(ヘッドライフ)代表
一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会 理事長
株式会社ヘッドクリック代表取締役
ヘッドスパ専門店atama代表
【商品】
・日本初、ヘッドマッサージ施術用枕の販売
・日本初、業務用ヘッドマッサージオイルの販売
【登録商標】
・頭ほぐし専門店atama 登録5576269
・頭ほぐし整体院 登録5977517
・骨相セラピー 登録5790990
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